憲法 第21条 「集会・結社・表現の自由、通信の秘密」

① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
  これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。
  通信の秘密は、これを侵してはならない。

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