憲法 第24条 「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」

① 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の
  権利を有することを基本として、相互の協力により、維持され
  なければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
  婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
  個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけ
  ればならない。

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