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40歳からの就活日記
2011年04月17日
憲法 第40条 「刑事補償」
法律
何人も、抑留又は拘禁された後、
無罪
の裁判を
受けたときは、法律の定めるところにより、
国
にその
補償を求めることができる。
憲法 第39条 「遡及処罰の禁止・一事不再理」
清水社長
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