テーマ:法律

<リーガルマインド>

①ルールを作り、事実をそれに当てはめて解決する力 ②さまざまな価値の中で優先順位をつけて判断する力 ③事実と意見を区別する力 ④両当事者の言い分を聞いてから判断する力
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成年擬制

民法は満20年をもって成年としています。 しかし、未成年者でも婚姻すると、こと経済上については成年とみなされます。 これは、婚姻により経済上の独立的な地位を与えるべきだという考えからです。 問題は、婚姻後に離婚した場合です。 この場合に、成年擬制の効果は消えてしまうのでしょうか? 結論として、その効果は消え…
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実印と正当理由

◆事案  Xが南方に赴任して不在中、妻Aが、保管を託されていたXの実印を使用して、X所有の宅地・建物をYに売却した。売買契約はX・Y間に成立するか。 ■争点  実印を保管していることが、妻に土地売却の代理権があると信ずべき正当な理由があるといえ、表見代理が成立するか。 ▲判旨  「Xの実印をその妻たるAが保管していたこ…
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憲法 第38条 「自己に不利益な供述と自白の証拠能力」

① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く   抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠と   することができない。 ③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白   である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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憲法 第37条 「刑事被告人の権利」

① すべて刑事事件においては、被告人は、  公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ② 刑事被告人は、すべての証人に対して尋問する機会を  充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続に  より証人を求める権利を有する。 ③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人  を依頼することがで…
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憲法 第35条 「住居の不可侵」

① 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、   捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の   場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ   捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、   侵されない。 ② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の   令状により、これを…
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憲法 第34条 「抑留及び拘禁に対する保障」

 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に 依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求が あれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席 する公開の法廷で示されなけらばならない。
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憲法 第29条 「財産権」

① 財産権は、これを侵してはならない。 ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、   法律でこれを定める。 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の   ために用ひることができる。
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憲法 第26条 「教育を受ける権利・義務教育」

① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力   に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護   する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務   教育は、これを無償とする。
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憲法 第24条 「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」

① 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の   権利を有することを基本として、相互の協力により、維持され   なければならない。 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに   婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、   個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけ   ればな…
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憲法 第20条 「信教の自由」

① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる   宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使   してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する   ことを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動   もしてはならない。
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憲法 第16条 「請願権」

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は 規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に 請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる 差別待遇も受けない。
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